弁護士による交通事故ブログ (転載禁止)

診断の検討の仕方について

1 症状を確定した後に診断を行なう

 医療の臨床においては、様々な症状を訴える患者が病院を訪れます。個々の患者について、医師は症状(と検査結果)をもとに診断を行ないます。
 患者が「おなかが痛い。胃ガンかも。」と言ったとしても、医師ががんの検査のみをして「胃ガンではないですね。帰ってください。」との対応をすることはありません。
 ところが、訴訟では被害者に対する診断のみを検討して、「その診断が正しいとは言えないですね。よって、あなたの主張する症状は認められません。」との奇妙な理屈に陥っている裁判例が非常に多く見られます。これはその裁判官が加害者側の理屈に騙された場合に見られるものです。
 正しくは、症状の存在は常に診断の基礎となる大前提であり、診断が正しくとも、誤っていたとしても、変更されたとしても、症状の存否や程度に影響を与えません。即ち、診断の前段階で症状(後遺障害)の有無や程度が確定しています。それではなぜ、診断を検討している裁判例が多いのでしょうか。結論から言えば、ウソ医学に騙されて不要な検討をしています。


2 診断の検討が必要な事案は極めてまれである

 上記の見方からは、診断を検討する必要がある事案は極めてまれです。
 なぜならば、①交通事故を基点として、②交通事故により生じるたぐいの症状が生じて、③最終的症状(後遺障害)までの連続性が認められるのであれば、後遺障害も事故との因果関係も認めることができるからです。即ち、通常は診断が正しいかどうかを検討する必要はありません。
 これに対して、加害者側が、「その症状は交通事故を原因とするものではなく、被害者の別の私病(例えば糖尿病)から生じたものである」と具体的病名をあげて主張、立証した場合には、被害者が臨床で受けた診断とその私病とのいずれが正しいのか具体的に比較検討する必要があります。
 しかし、これは極めてまれな事案です。現実の裁判例でも、「交通事故から生じるたぐいの傷病」ではない具体的代替案を加害者側が主張している事案は非常にまれです。
 加害者側は、被害者が臨床で受けた診断のみを検討して、「その病名は正しいとは言えない。よって、症状は認められない。」との誤った理屈を主張しているものがほぼ全てです。しかし、診断の検討の前提として症状が確定しているため、この検討それ自体が誤った無意味なものです。


3 診断の手順

 裁判所が上記のような騙しの理屈に入れ食い状態で騙されるのは、診断の基本的な手順や方法を知らないことにも原因があると考えられます。診断の手順は基本的には以下のとおりとなります(『すぐれた臨床的決断の技法』の4頁以下などを参照)。


  1. ① 主訴に焦点をあてる。
      この段階で検討対象の症状が確定しています。
  2. ② 初期仮説を設定する。
     主訴と初期にできる限られた検査をもとに、初期仮説としての病名を設定します。
  3. ③ 代替案(鑑別診断)をあげる。
      初期仮説が誤りであった場合の代替案をあげて検討します。
  4. ④ 仮説検証による疾患の決定
      初期仮説と代替案のいずれが正しいかを検査により確認して疾患を決定(診断)します。
  5. ⑤ 説明
      診断した疾患で患者の臨床症状が説明できるかを検討します。説明が不十分であれば、②以下をくり返します。

 以上の手順は自然科学における事実検証の手順と同じです。診断も事実に対する評価の過程である以上、これ以外の方法が原理的にありえないと言えます。
 注目するべきは、症状の有無・程度は最初の段階で確定しているということです。裁判例では診断を検討した結果、症状を否定するという意味不明な経過をたどるものが多いのですが、診断の手順からはありえないことです。この誤りは鑑別診断を知らないことによる誤りであると言えます。


4 診断を否定するためには別の候補をあげる必要がある

 臨床では医師は患者の症状を最も合理的に説明できる病名を診断します。通常はその病名により患者の症状のほとんどが説明できます。従って、その診断を否定するためには他の具体的な病名をあげて、その対案の方が患者の症状をより合理的に説明できることを主張する必要があります。これが鑑別診断です。
 医学的な手法(鑑別診断)においては、診断が否定されるのは通常は代替案となる病名が患者の症状をより合理的に説明できる場合です。診断を検討した結果、患者の症状が説明不能に陥るのはおかしなことです。
 ところが、訴訟では加害者側は代替案をあげることなく、現実に診断された病名の診断基準を厳格化して主張することが恒例となっています。この主張はウソ医学です。対案なき検討は鑑別診断という医学的な手法を無視したものです。
 鑑別診断の考えは、「代替説明」という基本的な論理(条理)を用いるものです。ある事実について、Aという説明ができているところ、他の有力な説明(B)を提示することなく、「とにかくAであるとする確実な証拠はない」と主張することは誤りです。代替案を提示していないからです。要するに「Aではないとしたら、いったい何なんだ!」というごく自然な反論への回答が必要ということです。この回答(代替説明)を用意しない主張が誤りであることは、一般的な常識(条理)であります。
 最高裁判決においても「代替説明」の理屈は取り入れられています。有名なルンバール事件やB型肝炎事件において、ある事実が原因であるとの推定が成り立つ状況においては、代替説明となる具体的な他原因を相当程度に主張・立証しなければ、それが原因であることを否定できないとする論理は、判例上確立されています。
 これは訴訟法的には表見証明や一応の推定の問題としても説明できます。即ち、ある推定が成り立つ状況においては、相手方において具体的な反対事実を相当程度に立証しなければなりません。実際にも裁判例において、「他に合理的な説明は考えられない」、「他に原因となりうる具体的な事情は見当たらない」などの表現で代替説明の論理を述べるものは非常に多く存在します。


5 まとめ

 以上のことから、訴訟の場においても、ある診断が下されていて、それにより患者の症状について一応の説明が可能な場合においては、その診断を否定する側において具体的な代替案を提示して、その代替案となる病名がより合理的に患者の症状を説明できることを主張しなければならない、と言えます。もちろん、加害者側がこの主張をする意味があるのは、その代替案が交通事故により生じる傷病ではない場合のみです。


トップへ戻る

ページのトップへ戻る