弁護士による交通事故ブログ (転載禁止)

加害者側医学意見書への対応方法

1 医学意見書について

 交通事故訴訟で医学的な事柄が問題となる事案においては、加害者側(損保側)から被害者の症状や事故との因果関係を否定するための医学意見書が提出されることが多く見られます。
 医学意見書が提出される傷病名は多岐にわたり、ほぼ全ての傷病名の事件が医学意見書の対象となっています。


2 医学意見書の名義人

 医学意見書の名義人は様々な医師です。以前は損保が出資したと思われる医療機関に所属する医師の名義で意見書が出されることが多かった印象ですが、最近はその分野で高名な医師、一線を退かれた高齢の医師、地元の中堅の医師など様々な医師の名義で医学意見書が出されます。
 私の経験や裁判例の事案では、争点となっている傷病(疾患)の分野で高名な医師(大学病院でも地位の高い人)や、医学誌に医学論文を寄稿している医師であることも少なくありません。医学意見書の末尾にその医師の略歴が掲載されることが通常ですが、裁判官でさえその医師を仰ぎ見るような華々しい経歴の方も少なくありません。


3 医学意見書の立場

 私の経験や多くの裁判例では、加害者(損保)側から提出される医学意見書の内容は常に被害者の症状や事故との因果関係を否定するものとなっています。加害者側から提出されるのですからこれは当然です。わざわざ被害者の症状を裏付ける医学意見書を出すはずがありません。


4 毎回のように症状を否定する不自然さ

 医学意見書では毎回のように被害者の後遺障害を否定する見解が述べられることは奇異なことです。重度の後遺障害を詐病で主張する人は普通に考えれば極めて少数のはずです。しかし、CRPSなどの特定の傷病名の事件では加害者側がほぼ全ての訴訟で被害者の詐病を主張しています。 これはおかしなことです。医学意見書の内容は中身を精査するまでもなく信用できません。
 なお、私はこれまでに医学的争点が問題となった訴訟を多数経験してきましたが、加害者側が提出した医学意見書で、その名義人の医師が単独で作成したと信じることができたものに遭遇したことはありません(これはあくまで個人の主観的意見です)。


5 因果関係を否定する論理の不合理

 医学意見書では、①被害者の主張する後遺障害を否定する主張のほかに、②事故と被害者の後遺障害との因果関係を否定する主張を述べるものがほとんどです。加害者側の医学意見書は症状を最大限小さく評価して、かつ、事故との因果関係も否定するというのが定番のパターンです。
 しかし、事故直後の時期から続いていた症状が事故とは無関係であるとの主張はそれ自体が常識から逸脱しています。即ち、「事故が原因でないとするならば、いったい何が本当の原因であるのか、具体的に反論するべきである。」とするのが一般的な常識です。
 この一般的な常識は多くの最高裁判決で述べられています(ルンバール事件、B型肝炎事件、バレーボール事件など)。事故を基点として発生した症状が最終的な症状(後遺障害)に繋がるとの外形があるときには、事故が後遺障害であるとの推測が強く働きます。
 その推測を否定するためには、否定する側が具体的な他原因を挙げて、その他原因が本当の原因であることを相当程度に主張・立証する必要があります。
 ところが、医学意見書では、「とにかく事故による症状であることは認められない」として、具体的な他原因を主張・立証することなく因果関係を否定することが常です。この理屈には根本的な誤りがあります。


6 損保側医学意見書への対応法

以下では、損保側医学意見書への初歩的な対応法を述べます。方法は至ってシンプルです。医学意見書が出されたら、以下の書面を即座に出します。以下は例文です。

(求釈明)
 被告は意見書(乙8)について以下の釈明に答えられたい。

  1.  意見書の作成名義人とされている甲野太郎氏(仮名)について、資料の読込みから文字の打ち込みまで全てを甲野氏がなしたのか、もしくは文字の打ち込みなどを補助した補助者が存在するのかを明らかにされたい。  仮に、補助者が存在するのであれば、当該補助者の氏名およびその所属する医療機関等を明らかにされたい。
  2. 上記については、作成名義人ご本人に直接記名・押印頂く形による確認をお願いしたい。参考として別紙を添付する

(別紙)

回 答 書

 名古屋地方裁判所の令和2年(ワ)第1234号事件で私の名義で提出されている意見書(乙第8号証)は、資料の読込みから文字の打ち込みまで、全て私が単独で行ない、これを補助した者はおりません。
 以上につき証明します。

   住所
    所属医療機関
     氏名            印


7 民事訴訟法228条1項

 上記は要するに「間違いなく自分が単独で作成した。補助者はいない。」と医学意見書の名義人に回答を求めるものです。私の経験では名義人から適切な回答が来たことは1度もありません。 そうなると、その意見書は訴訟での価値を失うはずです。実際にも9割以上の裁判官はその医学意見書の形式的証拠力を認めませんでした(判決で引用しませんでした)。
 民事訴訟法228条1項は、「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」と定めています。従って、上記への回答がなされない医学意見書は証拠としての価値を否定されます。
 意見書だけではなく、裁判所が選任した鑑定書の執筆者に対して、同じ回答を求めることも有効です。裁判例の上では鑑定書であっても、ウソ医学やウソ理屈を述べるものが非常に多く見られます。


8 民事訴訟規則145条

 民事訴訟規則145条は、「文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。」と規定しています。従って、医学意見書の成立を否認して、求釈明をするときには、理由を丁寧に述べる必要があります。
 なお、その理由として、医学意見書には問題があるものが多いという一般論と、その事件の医学意見書が症状や事故との因果関係を否定する内容のものであることに触れれば充分であると思います。
 これに対して、記載されている内容について詳細な反論を述べてその反論が正しいと判断されなければ、文書の成立を争えないとするのでは、民事訴訟規則145条が空文となります。
 釈明を求めている内容は、執筆者であれば即座に回答できるものであり、即座に回答が出てこないことは異常事態です。この釈明をなすために、医学意見書の中身に踏み込んだ指摘は必要ないと考えられます。


9 あくまでも一般論ですが

 あくまでも一般論ですが、仮に万が一、医学意見書の作成者が、その作成名義人とは別の人であるばあいには、文書偽造罪が成立します。交通事故により重度の後遺障害を残すことになった被害者の症状や事故との因果関係を否定する文書を偽造したとなれば、重大な犯罪と言わざるを得ません。
 重症事案で被害者の症状が否定されたときには、被害者は数千万円、ときには1億円以上の損害賠償請求権を失うことになりますが、意図的にウソの医学意見を述べて被害者が得るべき損害賠償請求権を失わせることは、極めて悪質な犯罪行為です。
 仮に万が一、そのような偽造文書を日常的に多数作成していたとなれば、極めて重大な犯罪となります。現に重度の後遺障害に苦しんでいる方の症状を否定するニセ意見書を多数作成したとなれば、悪質極まりない言語道断の鬼畜の如き犯罪であると言われても仕方のないことでしょう。もちろん、これはあくまで一般論です。


10 加害者側の対応

 あくまでも一般論ですが、仮に万が一、医学意見書の作成者が、その作成名義人とは別の人であるばあいには、文書偽造罪が成立します。交通事故により重度の後遺障害を残すことになった被害者の症状や事故との因果関係を否定する文書を偽造したとなれば、重大な犯罪と言わざるを得ません。
 重症事案で被害者の症状が否定されたときには、被害者は数千万円、ときには1億円以上の損害賠償請求権を失うことになりますが、意図的にウソの医学意見を述べて被害者が得るべき損害賠償請求権を失わせることは、極めて悪質な犯罪行為です。
 仮に万が一、そのような偽造文書を日常的に多数作成していたとなれば、極めて重大な犯罪となります。現に重度の後遺障害に苦しんでいる方の症状を否定するニセ意見書を多数作成したとなれば、悪質極まりない言語道断の鬼畜の如き犯罪であると言われても仕方のないことでしょう。もちろん、これはあくまで一般論です。


  1. 回答拒否に対して
     上記の求釈明に対して、ほぼすべての事案で加害者側は回答をしてきません。そうなると「もしかしてゴーストライターが書いたのかな」との疑念が生じます。そういった疑念を述べつつ求釈明をしつこく繰り返すのも1つの方法です。なお、加害者側の対応に腹を立てて、上記の一般論をその事件のこととして断言すると名誉毀損罪となるおそれがあります。
     本当に腹が立ったのであれば、文書偽造罪で刑事告発ないし刑事告訴しても良いと思います。そのためには2回程は求釈明を繰り返し、内容の誤りも指摘した方が良いと思います。

  2. 実印、印鑑証明つきで医学意見書を出しなおす
     加害者側の回答としては、作成名義人の印鑑証明を添えて実印を押した医学意見書を出しなおすという方法も考えられます。これにより、民事訴訟法228条4項(2段の証明)が成り立ち、その文書の作成名義の真正が推測できるという理屈です。
     この対応の目的は、「補助者が医学意見書を作成して、自分は監修だけを行なった。」との弁解の余地を残すためであると言わざるを得ません。より直接的に「補助者はいない。自分が全部作成した。」との回答をすることが容易に可能な状況で、その回答をしないことは非常に不自然です。
     民事訴訟法228条4項はあくまで推定規定ですので、端的に回答することを求められ、それが容易に可能であるにも関わらずこのような不自然な対応をする場合にまで推定が働くとの見解は、成り立つ余地もありません。

  3. 間違いなく自分が作成したとの回答
     以上に対して、「自分で診断書、カルテ、画像資料等を確認して、間違いなく私が作成しました。」との趣旨の回答をしてくる場合もまれにあります。
     この回答の趣旨は上記に類似します。この回答に対しては、「補助者がいないことも間違いないか回答してください」とさらに釈明を求める必要があります。

  4. 「補助者もいない、本当に単独だ」との回答
     「補助者はいない。間違いなく自分が資料を読み込んで、自分1人で医学意見書を書いた」との回答は、求釈明で問い合わせたことに過不足なく回答するものと言えます。但し、私はこの回答をもらったことはありません。もしウソ医学やウソ理屈を述べる医学意見書についてこの回答が来たならば、刑事告訴せざるを得ないと考えています。
     結局のところ、私はこれまでに遭遇した多数の医学意見書について、作成名義人が本当に作成したと信じることができる状況になったことは一度もありません。実際にもその中身は酷いものばかりです(もちろん、これは私の主観的な意見です)。定番のウソ医学やウソ理屈が用いられているものがほとんどで、稚拙なウソ医学を用いるものもありました。外国文献を複数引用して信用を得ようとするものや、「同僚の複数の医師の意見も同様であった」との表現で信用を得ようとするなどの技巧を用いていたものもあります。
     しかし、医師が作成したとの前提で読む裁判官には劇場効果が働くのでしょうか、信じてしまう裁判官も少なくないようです。不思議です。

11 裁判所への対応

 加害者側が上記の求釈明に回答できなければ、その医学意見書は作成名義の真性は認められず、形式的証拠力を失い、証拠とすることはできなくなります。その結果、加害者側の主張は証拠に基づかない主張となります。これが法律的な常識であり、私が担当した事件でも、圧倒的大多数はこの結論となっています(医学意見書の中身に対する反論も考慮されたかもしれませんが)。その医学意見書を証拠として引用した判決はごく少数に過ぎません。
 但し、証拠として引用しないものの、その医学意見書に述べられているウソ医学やウソ理屈を流用した判決が何回かありました。要するにその裁判官はそのウソ医学やウソ理屈を完落ちの状況で信じてしまった洗脳状態から抜けられなかったということです。
 ウソ医学やウソ理屈は同じ傷病名の事件では同じセットが用いられることが多く、別の傷病であっても類似したセットが用いられることがしばしばあり、古くから使われてきたウソ医学やウソ理屈もあります。
 そのため過去に別の事件でその裁判官がその主張を完落ち状態で信じ込んでしまい、判決の基礎としたことがある場合には、その考えを変えることは容易ではありません。騙されて書いた判決が複数あり、被害者が重度の後遺障害を訴えていたのを実質的に詐病と判断してしまった場合にはなおさら自分の誤りを認めることは困難となるでしょう。
 そのような場合を想定して、医学意見書が提出された場合には、その内容に対してもできる限り徹底的に反論を述べておく必要があります。医学意見書を信じ込んでしまった裁判官においては、「CRPSには必須の症状は1つたりとも存在しない」というごく初歩的な医学的常識でさえも無視することがあるため、準備書面では初歩的なことであってもしつこく繰り返し主張する必要があります。

(2011年6月7日に私のブログに掲載した内容をもとにしました)


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