実務解説 (転載禁止)

診断では事実に対する適切な評価が求められています

1 診断の検討の仕方の問題

 既に述べたとおり交通事故訴訟では被害者の症状に対する診断の適否は問題とはなりません。 被害者が主張しているのは以下の2点です。即ち、(A)被害者の主張する症状(後遺障害)とそれによる生活や就労等での不都合が存在すること(損害の存在)。(B)前記(A)の損害がその事故により生じたこと(因果関係)です。
 これらを認定するために診断が適切か否かを検討する必要はありません。被害者の主張する具体的症状は診断を下す前提として確定しており、その先の診断の適否の検討は不要となります。
 しかし、加害者側は「CRPSによる症状はCRPSを発症したからこそ生じる」との理屈を用いた発症理論により、診断の適否の検討に誘導することが常套手段となっています。裁判例では「被害者はCRPSを発症したと認められるか」を検討する誤りが非常に多く見られます。その診断の検討の仕方も被害者の症状を否定するための騙しの理屈が用いられています。以下ではこの点について述べます。


2 特定の傷病と診断できるか否かだけを検討する誤り

 この誤りは前提として「被害者の症状」を「CRPSの診断基準」に当てはめると答え(CRPSと診断できるか否か)が導き出されるとの誤りを内包しています。
 その結果として、「①被害者はCRPSを発症したとは認められない。即ち、②被害者は本件事故によりCRPSを発症してその症状により後遺障害(関節拘縮等)が生じたことを立証すべきであるところ、その立証がなされなかった。よって、③被害者の現実の症状がいかなるものであるかを検討するまでもなく、被害者の主張は認められない。」との誤った理屈を基礎としている裁判例が非常に多く見られます。
 これは診断の検討に誘導して、CRPSには必須の症状が多数あると誤解させて、CRPSとの診断が否定されればその先は一切検討せずに被害者の主張を否定すべきである、との加害者側の誘導に完落ちの状態で騙された裁判例と言えます。以下で述べる内容は「診断の検討の仕方」の項目の内容と一部重複します。


3 診断の検討の仕方

 仮に万が一診断の検討をするとしても、「患者の症状に対していかなる診断を下すべきか」との検討をする必要があります。普通に考えて臨床の現場で患者に対して「とにかくCRPSではありません。その先は検討する必要がありません。帰ってください。」との対応をする医師が居るとも思えません。診断については「診断の検討の仕方について」、「なぜ診断を検討するのですか」の項目ですでに述べました。
 正しい診断の手順では、患者の症状を確認して、それに最も当てはまりそうな傷病名を初期仮説として設定して、その初期仮説と比較すべき代替案をできるだけあげて比較検討することとなります。(『すぐれた臨床決断の方法 医療過誤最小化に向けて』4頁以下参照)。症状に対して最適となる診断を探す手順としては原理的にこれ以外の方法がありません。
 これに対して上記のように代替案との比較検討を一切せずに、患者の症状を対象疾患の診断基準に当てはめれば答え(その疾患と診断できるかどうか)が導き出されるとの誤りに陥っている裁判例が非常に多いです。
 このやり方は臨床では使えません。このやり方では代替案との比較がないためどこまで当てはまればその診断できるのかわからないので、その疾患で生じることが多いとされる症状を多く生じている症例はその診断が下されやすくなり、症状が少ないとその診断が下されにくくなります。同じような症状が生じる他の疾患との区別の視点がないため診断に対する確信の度合いもつかめずにやみくもに基準を厳しくして多くの症状を求める方向に向かいます。比較すべき候補の選定がなされていれば症状の数が少数でもその疾患と診断できます。


4 事実認定における「仮説の投げかけ」への類似

 診断の方法は事実認定における「仮説の投げかけ」のプロセスとも極めて酷似しています。「裁判官が事実認定において確信に到達する過程は、日常的な判断と同様に、絶えざる『仮説』の投げかけのプロセスである。すなわち、裁判官はその直観や想像の力を用いて、裁判に現れた、もろもろの事実(前提命題)に最善の説明を与え得る仮説を次々に投げかけるのであり、かくて反対仮説の成立がもはや考えられない段階に至り、すべての合理的疑いがなくなったと考えられるときに、裁判官の確信が成立するのである。」(村田渉「推認による事実認定例と問題点」『判例展望民事法Ⅲ』191頁、土屋文昭『民事裁判過程論』101頁も参照)。
 提示された事実に対して最適の評価を下すためには、その事実を説明できる仮説(代替案)を絶えず投げかけて検討するほかありません。それは診断の手順と同じです。提示された事実(症状)に対して、最適の評価(診断)を下すためには、その事実に対する説明となる代替案との比較検討が不可欠です。
 診断に関しては「我々は初対面で仮説を生成し、『正しい回答』をもって満足するまで、新しい仮説を立て続けるのだ。」との説明もあります(岩田健太郎・訳『クリニカル・リーズニング・ラーニング』9頁)。この考えはまさに「仮説の投げかけ」により診断の過程を説明しています。


5 加害者側は代替案との比較検討を拒否する

 以上に対して加害者側は代替案との比較検討を拒否し、あくまでも代替案のないまま対象疾患の診断基準を満たす度合いという絶対基準により「CRPSを発症したと認められるか」との検討に誘導しようとします。
 その理由は裁判官が代替案との比較検討を始めた直後に「どんな診断になろうとその基礎となる症状は変わらないのではなかろうか」との点に気づく可能性があるからです。この点に気づけば「症状に対する診断を検討しても症状には何の変化も生じないのではなかろうか」と気づき診断の正しさ(適切さ)を検討する必要性自体への疑念になるからです。実際にも診断の適否を検討することはほぼ全ての場合に不要です。


6 必須の症状を前提とした診断の検討方法

 上記のさまざまな不都合を隠蔽するための騙しの設定が「CRPSには必須の症状が(多数)存在する」というものです。実際にはCRPSには必須の症状は1つたりともありません。しかし、加害者側はCRPSには必須の症状が多数存在するとの大胆不敵なウソ医学を全力で主張し、裁判官にそれを信じ込ませます。完落ち状態でこれに騙された裁判例が多数存在します。
 この前提の下で診断を検討すると、CRPSの診断基準で必須の症状とされているその症状がないことにより即時に「CRPSと診断できないこと」だけは確定できます。この異常な状況を前提として「被害者の実際の症状がどのようなものであるのかは不明であるが、とにかくCRPSを発症したと認めることができないことだけは確定できる。」との加害者側の理屈は成り立っています。
 それを前提として、結果の存否を検討することなく、「CRPSによる症状がない」との部分で因果関係を切断する加害者側の理屈は成り立っています。この誘導に騙された裁判例は非常に多く発生しています。


7 誤った診断の検討方法に誘導し賠償金の支払いを免れることは犯罪です

 上記の誤った診断の検討方法を裁判官に信じ込ませて、賠償金の支払いを免れることは犯罪に当たると私は考えています。即ち、裁判官に誤った理論を提示して、その理論が正しいとの錯誤に陥らせ、損害等についての判断を誤らせ、これにより支払うべき賠償金の全部ないし一部の支払を免れることは詐欺罪の構成要件に該当します。被害者が被った損害の大きさからみても悪質極まりない言語道断の犯罪行為であることは明白です。
 これに対して、誤った診断の検討方法を裁判官が信じたということはその方法が正しいということであり、裁判で正しさが認められた理論について、「騙すための理論」ということはできない。従って、何の犯罪も成立しないとの反論も考えられます。訴訟では加害者側は裁判官を騙すことに罪悪感を覚えているようには見えず、むしろ高度なトリックを披露してその当然の対価として賠償金の減額を勝ち取ったのであるとの感覚さえ窺われます。
 しかし、詐欺罪においては被欺罔者を騙したからこそ被欺罔者はそれを正しいと信じて行動したのであり、被欺罔者を騙したことが違法性阻却事由などの可罰性阻却事由になることはあり得ません。従って、意図的に誤った診断の検討方法を用いて裁判官を騙そうとすることは犯罪に該当すると考えられます。


トップへ戻る

ページのトップへ戻る