実務解説 (転載禁止)

悪化否定論、期限内発症論

1 悪化否定論(最初が最大論)


  1. 悪化否定論(最初が最大論)について  既述のCRPSの特徴に対して、加害者側は悪化否定論という騙しの論法を用いることも多いです。悪化否定論とは、被害者に対して治療を行えば症状が改善するはずであり、治療により症状が悪化することはあり得ないとするものです。この理屈だけ見れば「暴論極まれり」という感じです。CRPSの事案では症状の悪化が不可欠の経過となっています。他の傷病の事案でも治療を続けるも症状が悪化する症例が少なくないことは公知の事実とも言えます。

  2. 悪化否定論の論証手順  悪化否定論は段階を踏んで騙しの理屈を述べていきます。意見書や鑑定書の最初の部分では、「治療を行えば通常は症状が改善するはずであるのに、この被害者の症状が改善していないことが気にかかります。」という穏当な表現でこの考えを滑り込ませます。  その後にCRPSの事案であれば骨萎縮必須論により被害者の詐病を示唆する指摘に加えて悪化否定論を前回よりも強い法則性で繰り返します。「被害者に対する治療により症状が改善するどころか悪化しているという矛盾も指摘できます。」などと付け加えの理由の中で表現します。ほかの複数の騙しの理屈と併用して詐病を示唆する理屈として悪化否定論は用いられます。  最後に鑑定書等の結論を述べる部分で「被害者は治療により症状が改善するどころか悪化したとの不自然な主張を行い」などと強い表現を述べます。他のウソ医学(騙しの理屈)と併用して繰り返し述べることで、「治療したのに症状が悪化したのは非常に不自然である」との理屈に引き込む方法が悪化否定論では多く用いられます。裁判例では被害者の症状が悪化したことが不自然であり治療に逆行する結果であるなどと指摘して、被害者の詐病を強く示唆する表現となっていることが多いです。この流れが悪化否定論に騙されて完落ちした裁判例でよく見られます。

2 悪化否定論は脊髄損傷事案に多い

 悪化否定論はCRPSでのウソ医学としては定番というほど多くは使われていません。悪化否定論はもともと頚髄損傷(脊髄損傷)の事案での定番の騙しの理屈です。脊髄損傷の事案の中には、①いったんは杖歩行レベルに改善し、その後悪化して最終的に車いすの使用になった、②事故後初期には(杖補助などで)歩行可能であったのが最終的に歩行不可能(車いす状態)になったとの症例パターンがあります。それらの事案では加害者側は「いったん改善した後の悪化は全て詐病である」、「被害者の症状は事故直後が最も重く、その後治療による改善はあっても症状が重くなることはありえない。」との趣旨で悪化否定論を用います。  この場合は脊髄損傷用の騙しの理屈セットとともに、ほぼ全件で悪化否定論が用いられます。裁判例の上では9割くらいが完落ちとなり、悪化否定論を判決文の中に載せています。この結論は車いす使用となったと主張する被害者の症状を実質詐病認定した判決となったことを意味します。裁判例の実情については「脊髄損傷、頚髄損傷、中心性脊髄損傷の裁判例の実情等」の項目で述べています。  日本全国に多数のリハビリ施設が存在し、患者の中にはいったん改善した症状が悪化する方も多数おられると思いますが、それが全て「あり得ない不自然ないこと」という認識になるのは異常ともいえる騙され方ですが、加害者側は多くの騙しの理屈を併用することでその認識に導きます。


3 発症の期限を設定する考え(期限内発症論)

 騙しの理屈として期限内の「発症」を求めるタイプのもの(期限内発症論)も裁判例では多く確認できます。悪化否定論に時間制限を付けた亜種のような理屈になっています。  例えば、「交通事故による症状は48時間以内に全て出ることが通常であり、その後は治療により改善することが普通の経過である。それに対してこの事件の被害者は事故の2週間後に新たな症状が出現しているところ、この経過は通常ではありえないことである。」との理屈を述べるものです。上記の48時間は事案ごとに1週間、2週間、1か月、3か月などと被害者の症状が悪化する前の時期に変更されます。  もちろんこの主張には根拠はありません。事故直後の症状がその連続性を保ったまま増悪したことに対して、「その悪化はありえない」として症状の連続性を否定して事故との因果関係を否定することは説得力がありません。現実にその症状が生じているのに「生じるはずがない」との理屈を述べても症状の否定を導くことはできず、因果関係を争うのであればその症状を生じさせることとなった事故以外の原因をあげる必要があります。  実際には鞭打ち損傷の事案では、首周りの広範囲な領域での損傷を受けた軟部組織が神経を圧迫する二次性の胸郭出口症候群を生じさせることがあり、この場合には二週間後などに新たな症状が生じることも多いです。頭部外傷においては事故直後の時期に対した症状が出ていなくとも後に重大な後遺障害を残存させる場合があることは広く知られています。このように事故直後が最大の症状となることが絶対的な条件とはなりえません。


4 発症理論を前提に期限内発症を求める考え

 発症理論を前提にした期限内発症論もあります。例えば、「事故によりCRPSを発症したのであれば、少なくとも事故後半年以内にCRPSを発症したことが確認できるはずである。」とする理屈です。この理屈は事故後半年以内にCRPSを発症したと認定できなければ、その後にCRPSを発症したとしても事故による発症ではないため検討不要とする説です。裁判例でも加害者側はこの主張をしばしば行います。私の解説した「症状固定後とされた両下肢CRPS」の事案ではこの主張を裁判所が採用しています。  CRPSが問題となる事案では症状が1年以上の期間をかけて悪化する事案が半数以上を占め、それゆえ診断が遅れる傾向があります。また医師の側の知識不足のためCRPSが見落とされている事案も少なくありません。  裁判例の上ではCRPSの診断をした医療機関に通院した後にその診断の根拠となる症状が多数発見されたとの経緯が非常に多く見られます。即ちCRPSを疑っていない医療機関ではCRPSの症状のチェックが行われないために、カルテ等にCRPSのチェック対象の症状がほとんど記載されないことが通常であるとも言えます。そのためその症状が以前から生じていたことがカルテ等で確認できず、本人の証言のみが証拠となる事案が大量に発生します。この点は「最終的な症状に対していかなる診断をすべきか」との視点では問題視されることはありませんが、「半年以内にCRPSを発症したか」との誤った視点では大きな問題となります。  実質的に考えれば連続する症状を意図的に切断して、その前後で因果関係を断ち切ることにはかなり強固な理由が必要ですが、期限内発症論にはその根拠はありません。あまりにも根拠が薄弱です。従って、半年以内の発症を求める考えは騙しの理屈としても内容が酷すぎると言わざるを得ません。裁判例ではこの考えは被害者の後遺症が非常に重篤であることが明白な事案で多く用いられ、裁判官が最終的症状を検討することを止めさせる狙いもあります。ダメ元でも良いからとにかく被害者の症状の検討を完全に止めさせたいという苦し紛れのウソという感じがする理屈です。  但し、裁判例ではこの理屈に騙されたものが散見されます。その結果、被害者の症状の検討をすることなく、半年以内にCRPSを発症していないのでその時点で結果(後遺症との因果関係が切断されるとの論理を述べることとなります。


5 症状悪化に期限を設定する考え(悪化期限論)

CRPSの事案では被害者の症状が症状固定後も悪化し続けている事案がかなり多いことが裁判例でも確認できます。被害者が症状固定後に悪化した症状を主張している裁判例も多数存在します。悪化し続けるというCRPSの特徴のため労災ではアフターケア制度の対象とされ、症状固定後も治療を続けることができます(但し、治療内容に制限があります)。  そこで加害者側は症状悪化には期限があるとのウソ医学を主張することが定番となっています。病期説(3期説)を前提として、「CRPSでは事故後3年までに症状の悪化が終わり、事故後3年後以降に症状の悪化が生じることはない。」とする悪化期限論がその典型です。もちろん、これらの悪化否定論を支える医学的な根拠は存在しません。しかし、医学意見書や鑑定書でその理屈が述べられるなどの事情もあって採用した裁判例が散見されます。


6 裁判官に誤った医学的知見等を信じさせて賠償金の支払いを免れることは犯罪です

 誤りないし根拠薄弱な医学的知見やこれに関連する理屈(以下では誤った医学的知見等と言います)を裁判官に信じ込ませて、賠償金の支払いを免れることは犯罪に当たると私は考えています。即ち、裁判官に誤った医学的知見等を提示して、それが正しいとの錯誤に陥らせ、損害等についての判断を誤らせ、これにより支払うべき賠償金(の全部ないし一部)の支払を免れることは詐欺罪の構成要件に該当します。被害者が被った損害の大きさからみても言語道断の悪質極まりない犯罪行為であることは明白です。  これに対して、誤った医学的知見等を裁判官が信じたということはその知見等が正しいということであり、裁判で正しさが認められた理論について、「騙すための理論」ということはできない。従って、何の犯罪も成立しないとの反論も考えられます。訴訟では加害者側は裁判官を騙すことに罪悪感を覚えているようには見えず、むしろ高度なトリックや小道具を披露してその当然の対価として賠償金の減額を勝ち取ったのであるとの感覚さえ窺われます。  しかし、詐欺罪においては被欺罔者を騙したからこそ被欺罔者はそれを正しいと信じて行動したのであり、被欺罔者を騙したことが違法性阻却事由などの可罰性阻却事由になることはあり得ません。従って、意図的に誤った診断の検討方法を用いて裁判官を騙そうとすることは犯罪に該当すると考えられます。


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