1 この論点は既に騙されていることが前提となります
この論点は、①後遺障害認定のためには診断の適否の検討が必要であると誤解したこと、および②診断の検討方法として、症状に対する初期仮説と代替案との比較検討をするとの正しい方法によらずに、被害者の症状がCRPSの診断基準にあてはまる度合いのみを検討する誤った方法に誘導されたことの2つの致命的な誤りに陥ったことが前提となります。
この局面では加害者側はさらなる騙しの理屈として、③CRPSを「発症」したとするために必要な必須の症状が多数あると主張することが定番です。「診断」との表現を避けて「発症」と表現することも定番です。必須の症状を持つ疾患は非常にまれであり、CRPSには必須の症状は1つもないことは医学的にはごく初歩的・基本的な常識であるため加害者側の主張は大胆不敵なウソ医学ですが、これに騙された裁判例が非常に多く発生しています。
この騙し主張はこれを裏付ける医学意見書や鑑定書や医学論文とセットになっていることも裁判例では多く、医師名義の意見への妄信や鑑定書や医学論文が述べているとの劇場効果も加わって多数の裁判官が入れ食い状態で騙されていることが確認できます。特に裁判所選任の鑑定書でこの理屈が述べられると「鑑定書の述べる内容は判決の基礎にしなければならない」として無条件で受け入れている裁判例が多いです。
このような問題のある鑑定や意見書への対抗手段は『加害者側医学意見書への対応方法』の項目で述べています。私は毎回そこで述べた対応をしています。私はこれまでのところ加害者側が提出した医学意見書で本当にその名義人の医師が書いたと信じられるものに遭遇したことは一度もありません(もちろんこれは私の主観に過ぎません)。必須の症状を述べる主張には定番のパターンがいくつかあります。以下ではこれを述べます。
2 RSDの3要件を診断基準とする誤り
加害者側は労災・自賠責のRSDの3要件は診断基準であり、3要件を満たさない場合にはRSD(CRPS)ではないと主張し、その旨を記載した医学意見書等を提出することが定番となっています。
しかし、RSDの3要件はカウザルギーと同様の基準で後遺障害を認定するための要件であることは後遺障害認定基準自体が明記しています。RSDの3要件等の後遺障害認定基準の改正の解説書である『改正 障害等級認定基準 上巻』(厚生労働省労働基準局労災補償部補償課編)には「3要件を満たさないものは、RSDに該当しないという趣旨ではありません」(45頁)と明記しています。これが厚労省の公式見解であると言えます。
そもそも医学会の頭越しに厚生労働省が医学的な診断基準を制定する権限を有しないことは常識から考えても当然のことです。従って、なぜこのレベルのウソに多数の裁判官が騙されるのかよく分かりません。しかし、医学意見書や鑑定書でRSDの3要件は診断基準であると主張されると、その誤解に陥る裁判官が格段に増えるようです。RSDの3要件が後遺障害認定における公的な基準あることを重視して、3要件を満たさなければRSDではないとの誤解に至っているように見える裁判例も多く存在します。
4 筋萎縮必須論
加害者側は骨萎縮必須論とともに筋委縮必須論を主張することも裁判例では多く確認できます。医学意見書で「被害者は関節可動域制限により長期間上肢を動かせなかったと主張している。これほど長期間上肢を動かせなかったのであれば顕著な筋萎縮が生じてしかるべきである。私の医師としての長年の経験でもこの患者に筋委縮が確認できないことは説明できない。」などと書かれると騙される裁判官もそれなりにいます。
一方で筋委縮必須論に騙された裁判官は骨萎縮必須論に騙された裁判官に比べると明らかに少数であると言えます。そもそもCRPSには必須の症状は1つも存在しません。この点を措くとしてこれまで発表されたCRPS(RSD・カウザルギー)の診断基準や判定指標において筋萎縮を判断要素の1つにあげるものは存在しません。CRPS患者は浮腫(腫脹)の発生率が高く、そこで浮腫を判定指標の判定要素の1つに入れることが多いところ、浮腫で腕が膨れ上がって太くなった状態は筋萎縮で細くなった状態とは正反対です。
この点からも筋萎縮を求めることは誤りとなります。
なお骨萎縮もギボンズの基準以外の全ての診断基準・判定指標では判断要素の1つにもなっていません。ギボンズの基準は患者の実態調査をもとにしたものでなく、基準の感度・特異度などの統計もなく、臨床で使われたのは日本の麻酔医の一部と一時期の日本の交通事故訴訟のみとの実態があるようです(『ペインクリニック』2012年8月号)。結局のところ骨萎縮も筋委縮も臨床での発生頻度が低く診断に際して役に立たないため判断要素の1つにもあげられていないと言えます。
筋萎縮必須論に騙される裁判官が少ないとはいえ、騙される裁判官が存在する以上、加害者側はウソ医学の定番として骨萎縮必須論とセットで全ての事件で主張します。この種のウソ医学のセットは他の傷病の裁判例でも確認できます。
5 特別基準論
一般的な診断基準とは異なる特別の基準が存在するとして、その特別の基準を主張する騙しの論法です。国際疼痛学会や日本の判定指標からはCRPSには必須の症状が存在しないことは明らかです。そこで加害者側は特別の状況においては必須の症状が存在するとの騙しの主張をします。その際に一般的な基準とは異なる基準であることを隠して主張する点に特徴があります。
加害者側の主張はほぼ常に2段構えです。即ち、第一段階で一般的な基準として多数の症状を必須であるとの虚偽を主張します。裁判官がこの主張を虚偽と見破った場合のために、第二段階で特別基準論を主張します。実際には裁判官に2つの基準の違いに気づかれないようにその区別を明確にしない状態で主張します。第一段階のウソ医学で騙されている裁判官が多数を占めるため、第二段階の主張を別基準ではなく、第一段階の主張の補強として主張しています。
特別基準論の代表は関節拘縮事案での骨萎縮必須論です。第一段階でCRPSには診断基準として骨萎縮が必須であると主張し、第二段階で関節拘縮が長期に続いた場合には必ず明白な骨萎縮が生じるとの特別基準を主張します。
筋萎縮必須論にも特別基準論があります。第一段階でCRPSの診断基準として筋萎縮が必須であると主張します。第二段階として「被害者は関節拘縮により上肢が動かせなくなったと主張している。そうであれば顕著な筋萎縮が発生していてしかるべきである」と主張するものです。特別基準論はその患者の症状に対するこじつけなので多種多様なこじつけが考えられます。
6 裁判官に誤った医学的知見等を信じさせて賠償金の支払いを免れることは犯罪です
誤りないし根拠薄弱な医学的知見やこれに関連する理屈(以下では誤った医学的知見等と言います)を裁判官に信じ込ませて、賠償金の支払いを免れることは犯罪に当たると私は考えています。即ち、裁判官に誤った医学的知見等を提示して、それが正しいとの錯誤に陥らせ、損害等についての判断を誤らせ、これにより支払うべき賠償金(の全部ないし一部)の支払を免れることは詐欺罪の構成要件に該当します。被害者が被った損害の大きさからみても言語道断の悪質極まりない犯罪行為であることは明白です。
これに対して、誤った医学的知見等を裁判官が信じたということはその知見等が正しいということであり、裁判で正しさが認められた理論について、「騙すための理論」ということはできない。従って、何の犯罪も成立しないとの反論も考えられます。訴訟では加害者側は裁判官を騙すことに罪悪感を覚えているようには見えず、むしろ高度なトリックや小道具を披露してその当然の対価として賠償金の減額を勝ち取ったのであるとの感覚さえ窺われます。
しかし、詐欺罪においては被欺罔者を騙したからこそ被欺罔者はそれを正しいと信じて行動したのであり、被欺罔者を騙したことが違法性阻却事由などの可罰性阻却事由になることはあり得ません。従って、意図的に誤った診断の検討方法を用いて裁判官を騙そうとすることは犯罪に該当すると考えられます。