後遺障害(最終的症状)の認定それ自体を阻止する考え
1 加害者側は裁判官に最終的症状の認定をさせない
訴訟では被害者は最終的に残存することとなった後遺障害を主張します。CRPSが関係する訴訟は被害者の主張する後遺障害が重篤であり、その主張を支える医療機関の診断や医師の確認した症状や治療内容のほかに、障害者手帳の等級、行政による介助(ヘルパー)の派遣などの証拠が多数ある事案が多いと言えます。
裁判官がこれらの証拠を正面から検討したならば、被害者の主張する後遺障害が存在するとの結論から、その重い症状を生じさせる原因としてその事故以外のものがありうるのかとの検討をすることとなります。その結果、その事故以外により可能性の高い具体的原因は見当たらないとの理由で因果関係を認めることとなります。この因果関係の検討方法は最高裁判例で多く確認できる構造です。
そこで加害者側は、裁判所が被害者の最終的症状の検討をすること自体を止めさせることに全力を注ぐこととなります。即ち、「被害者の最終的症状がいかなるものであるかは措くとして、とにかくそれは事故とは因果関係はない。」との理屈を導くように誘導します。加害者側に極端に都合の良い理屈ですが、裁判例ではこの加害者側の戦略に騙された裁判例が多数を占めます。以下ではこの戦略について述べます。
2 発症理論によるもの
発症理論は「被害者が主張するのは『CRPSによる症状』であり、それが存在するためにはCRPSを発症することが前提となる」と主張します。この理論のもとでCRPSを発症したか(被害者の症状をCRPSと診断できるか)を検討します。その際に骨萎縮必須論などのウソ医学を用いて「被害者はCRPSを発症したとは認められない。」との結論を導きます。
その結果として、被害者はCRPSを発症していないので、被害者の最終的症状がいかなるものであるのかを検討するまでもなく、本件事故により被害者がCRPSを発症してCRPSによる症状として被害者の主張する後遺症(関節拘縮等)を生じたとは認められない、との帰結を導きます。
裁判例ではこの構造のものが最も多いと言えます。この構造に引き込まれると、被害者の最終的症状(後遺症)を具体的に検討することは一切せずに判決を書き終えることとなります。騙しの理屈に完落ちした事例と言えます。
3 独自の診断方法の主張
加害者側は裁判所を診断の検討に引き込んだのちに、独自の誤った診断方法に誘導します。その方法は代替候補との比較検討をせずに、CRPSの診断基準へのあてはめのみでCRPSと診断できるかどうかを判断するというものです。
これにより被害者の症状の具体的検討をすることなく、「とにかくCRPSを発症したとは言えない」との理屈により結論を導きます。これも騙しの理屈に完落ちした事例となります。
4 必須の症状の主張
診断の検討において効果を発揮するのが、骨萎縮必須論などのCRPSには必須の症状が(多数)存在するとのウソ医学です。これにより「骨萎縮があるとは認められない。よって、CRPSを発症したとは認められない。よって、本件事故によるCRPSによる症状とは認められない」との理屈で被害者の最終的症状を検討するまでもなく、結論を導くこととなります。これも騙しの理屈に完落ちした事例となります。
5 期限内発症を求めるもの
悪化否定論も用いられます。「事故から半年以内にCRPSと診断できる状況にならなければ、事故によりCRPSを発症したとは言えない。」との理屈で、被害者の最終的症状を検討せずに結論を導くように誘導します。これも騙しの理屈に完落ちした事例となります。
6 症状悪化に期限を設定する考え
被害者の症状の悪化が緩やかに進行している事案では、加害者側は「CRPSによる症状悪化は3年で止まるはずであり、それ以後の症状悪化は事故との因果関係はない」との理屈で被害者の最終的症状を検討せずに結論を導くように誘導します。この理屈は病期説(3期説)を診断基準として主張する騙しの理屈と併用されることも多いです。これに騙されると騙しの理屈に完落ちした事例となります。
7 事故態様との比較を主張するもの
以上のほかに、事故による車両の損傷が軽微または軽度であることを主張して、被害者の主張する重い後遺障害とはつながらないとする主張も裁判例では多く見られます。
国際疼痛学会の1994年の定義にもあるようにCRPSは発端となった受傷からは想像できないほどの重い症状に至ることが特徴です。その症状の持続・拡大に関して様々な理論が提唱されています。従って、症状が拡大したこと(悪化したこと)を理由に事故との因果関係を否定する考えはそれ自体が成り立ちません。
8 意図的に裁判官を騙し支払うべき賠償金の支払いを免れることは犯罪です。
損害賠償金の支払いを免れるため虚偽の事実や騙すための理屈を主張して裁判官を錯誤に陥れて判決を取得することは詐欺となります。従って、ウソ医学等の騙しの理屈を意図的に主張して損害賠償義務の全部ないし一部を免れることは犯罪となります。内容虚偽の借用書で裁判官を騙して判決を取るのと同じ、訴訟の中で行われる詐欺であり犯罪となります。CRPSの患者には重い後遺障害を主張している方が多いところ、意図的にその後遺障害が低いものまたは後遺障害が存在しないとの誤解を生じさせるために虚偽の医学的知見を用いるなどして裁判官を騙して判決を取得することは犯罪となります。なお、これはあくまでも一般論です。