- 証拠方法 証拠の取調べの対象となる有形物です。
- 証拠資料 証拠方法の取調べの結果として得られる判断資料です。証拠資料は裁判官が五官の作用により証拠方法から獲得した内容なので無形であり「証拠調べの結果」(民事訴訟法247条)を指します(『新民事訴訟法』小林・山本172頁)。
- 証拠能力 具体的な人証または物証が証拠方法となりうる資格です。民事訴訟の自由心証主義のもとでは原則として証拠能力には制限はありません。
- 証拠力(証拠価値、証明力) 証拠資料が裁判官の心証形成に寄与する程度です。証拠価値または証明力ともいいます。証人の証言内容の真実らしさや文書の記載内容の真実らしさが証拠力に該当します。
- 証拠原因 証拠資料のうちで、要証事実の認定において裁判官の心証形成の原因となったものです。
- 訴訟資料 当事者の弁論から得られる裁判の資料(判決の基礎となりうる事実)です。「証拠資料によって訴訟資料とすることはできない」との格言があります。これは証拠資料(取調べの結果弁済の事実が認められること)によって、訴訟資料(弁論で当事者が主張する事実)に代替することはできないとの意味です。 弁論の面での当事者の主張はそれ自体として証拠資料になることはなく、ただ、弁論の全趣旨(247条)の1つとして証拠原因となるにとどまります(『新民事訴訟法』413頁)。
後遺症の事実認定について
